Being upコーチ規約(以下「本規約」という)は、Being up協会(以下「本協会」という)の認定したBeing upコーチに適用します。
(本規約の範囲及び変更)
第1条 Being upコーチは、Being upコーチ認定書を授与し、本協会入会をもって、本規約の内容を承諾したこととみなされます。
2、 本協会は、Being upコーチに通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができるものとします。なお、本協会がBeing upコーチに適用されるものとして規則又は条件を本規約に掲載した場合、その規則又は条件は、細則とみなして、本協会とBeing upコーチとの契約に適用します。
(Being upコーチ資格の付与)
第2条 次に掲げる全ての要件を満たした場合、本協会によるBeing upコーチ資格の付与の効力が生じることとします。
(1)Being upコーチ養成講座を修了し、認定試験に合格すること。
(2)Being upコーチ資格の認定料として、金5,000円(消費税別途)を
本協会の指定する方法で支払うこと。
(3)資格維持として、本協会に入会し、年額金6,000円(消費税別途)のうち、コーチ資格が付与された日の属する月の翌月から最初に訪れる3月までの月割りで算出した額を支払うこと。
(4)Being upコーチは、Being upコーチとして活動する際は、本協会のブランドイメージを毀損することのないよう十分に配慮し、本規約を遵守すること。
2、 本規約の効力が終了した場合、Being upコーチ資格の付与の効力は、喪失することとします。
(公式資料等)
第3条 Being upコーチは、本協会が別途定める公式教材を使用し、Being upシートセッション®を開催することが出来ることとします。ただし、公式教材については、その内容を修正、変更、複製することの一切を禁止します。
2、 Being upコーチで、公式オンラインBeing up シートセッション®契約者は、本協会の公式データを使用し、公式オンラインBeing up シートセッション®を開催することができることとします。但し、その内容を修正、変更、複製すること、データをクライエントに送信することの一切を禁止します。出来上がったクライエントのシートに関しては、写真やスクリーンショット等の画像で情報提供できることとします。尚,特例として、申し出があった場合のみ独自の講座に組み込むことを許可し、その場合は、『※Being up 協会 Being up シートセッション®より抜粋』と明記することとします。
3、 Being upコーチは、公式教材の可能性のたね開花シート🄬シリーズを活用し体験セッションを行うことができることとします。その際の流れは、本セッションを基本に体験セッションの目的を定めた上で、個人で決めることができることとします。
(情報提供)
第4条 Being upコーチは、本協会の定める手続に従って、自己の氏名・住所・電話番号その他、本協会の別途定める事項について通知することとします。
(価格設定)
第5条 Being upシートセッション®を行う時の価格は、個人で決められることとします。
(資格の喪失)
第6条 本協会は、Being upコーチが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、Being up コーチである認定を喪失させることがあります。
(1)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると本協会が判断した場合。
(2)本協会がBeing upコーチとして適当でないと判断した場合。
2、 本協会はBeing upコーチが前項のいずれかに該当し、Being upコーチとしてのライセンスを喪失させる場合には、Being upコーチとしての登録を抹消
し、その者に対して、Being upコーチのライセンスを喪失させた旨の通知を行い、以後、資料等の提供を行わないこととします。
3、 前項の通知を受けた者は、通知受領後、本協会に対し、認定書を返送することとします。また、他人に対し、あらゆる方法でBeing upコーチである旨の表示を禁止します。
(損害賠償)
第7条 Being upコーチが自己の受講者又は第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、本協会に生じた一切の損害を賠償する義務を負うこととします。
(本協会の免責)
第8条 Being upコーチがBeing upシートセッション®開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、本協会は、Being upコーチ及び第三者に対し何らの責任も負わず、Being upコーチから一切の求償も受けないこととします。
(裁判直轄)
第9条 本契約または個別契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意直轄裁判所とします。
(規約内容の変更)
第10条 本規約の内容は、有効期間中においても、本協会とBeing upコーチとが合意をすることにより変更することができることとします。
(通知及び同意の方法)
第11条 本協会からBeing upコーチへの通知は、本協会からの電子メール、その他本協会が定める方法により行われることとします。
2、 前項の通知が電子メールで行われる場合には、事前に登録された電子メールアドレス宛への本協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、本協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされることとします。
3、 本協会は、Being upコーチに通知を行った場合、通知の完了後1週間 以内にBeing upコーチからの異議申し立てがない場合には、その時点で同通知の内容に同意したこととみなします。
(協議事項)
第12条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は、定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図ることとします。
【附 則】本規約は平成30年4月4日より実施することとします。
【附 則】(令和2年4月1日 公式オンラインセッションの注意事項の追加、開催金額の変更)
本規約の変更は、令和2年4月1日より施行することとします。
【附 則】(令和4年4月2日 公式資料についての変更、裁判直轄の追加)
本規約の変更は、令和4年4月2日より施行することとします。
【附 則】(令和5年3月16日 Being upリーダーから、Being upコーチへ名称変更)
本規約の変更は、令和5年3月16日より施行します。