プラチナ子育て®講師規約(以下「本規約」という)は、Being up協会(以下「本協会」という)の認定したプラチナ子育て®講師に適用します。

(本規約の範囲及び変更)

第1条  プラチナ子育て®講師は、プラチナ子育て®講師認定書を授与し、本協会入会をもって、本規約の内容を承諾したこととみなされます。

2、 本協会は、プラチナ子育て®講師に通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができることとします。なお、本協会がプラチナ子育て®講師に適用されるものとして規則又は条件を本規約に掲載した場合、その規則又は条件は、細則とみなして、本協会とプラチナ子育て®講師との契約に適用します。

(プラチナ子育て®講師資格の付与)

第2条  次に掲げる全ての要件を満たした場合、本協会によるプラチナ子育て®講師資格の付与の効力が生じることとします。

 (1)プラチナ子育て®講師養成講座を修了し、認定試験に合格すること。

 (2)プラチナ子育て®講師資格の認定料として、金5000円(消費税別途)を本協会の指定する方法で支払うこと。

 (3)資格維持として、本協会に入会し、年額金6000円(消費税別途)のうち、 プラチナ子育て®講師資格が付与された日の属する月の翌月から最初に訪れる3月までの月割りで算出した額を支払うこと。

 (4)プラチナ子育て®講師は、プラチナ子育て®講師として活動する際は、本協会のブランドイメージを毀損することのないよう十分に配慮し、本規約を遵守すること。

 2、 本規約の効力が終了した場合、プラチナ子育て®講師資格の付与の効力は、喪失することとします。

(公式資料等)

第3条  プラチナ子育て®講師は、本協会が別途定めるプラチナ子育て®講座(紙面・データ)、親子絵本・家族絵本(紙面のみ)、Being up シートセッション®(紙面)の公式資料、教材を使用し、プラチナ子育て®講座、親子絵本・家族絵本、Being upシートセッション®を開催することが出来ることとします。但し、公式資料については、その内容を修正、変更、複製することの一切を禁止します。

 (1) プラチナ子育て®講座について。 

   ①子育て講座データを受講者様に提供する場合は、『プラチナ子育て®講座受講目的でのみ、使用できるデータであること』を明確に伝えることを義務とします。                      

   ②プラチナ子育て®講座(紙面・データ)の公式資料(紙面・データ)と同時に個別の資料を配布する場合は、独自の資料と公式資料と区別できるように明記すること とします。尚、特例として、申し出があった場合のみ、独自の講座に組み込むことを許可し、その場合は『※Being up 協会 プラチナ子育て®講座より抜粋』と明記することとします。

 (2) 親子絵本・家族絵本について。

   ①親子絵本・家族絵本の公式資料と同時に個別の資料を配布する場合は、独自の資料と公式資料と区別できるように明記することとします。尚、特例として、申し出があった場合のみ独自の講座に組み込むことを許可し、その場合は『※Being up 協会 親子絵本より抜粋』と明記することとします。

 (3)Being up シートセッション®について

   ①公式オンラインBeing up シートセッション®契約者は、本協会の公式データを使用し、公式オンラインBeing up シートセッション®を開催することができることとします。但し、その内容を修正、変更、複製すること、データをクライエントに送信することの一切を禁止します。尚、特例として、申し出があった場合のみ、独自の講座に組み込むことを許可し、その場合は、『※Being up 協会 Being up シートセッション®より抜粋』と明記することとします。

   ②公式教材の可能性のたね開花シート🄬シリーズを活用し体験セッションを行うことができます。その際の流れは、本セッションを軸に置き体験セッションの目的を定めた上で、個人で決めることができることとします。

   ③出来上がったクライエントのシートに関しては、写真やスクリーンショット等の画像で情報提供できることとします。

(情報提供)

第4条  プラチナ子育て®講師は、本協会の定める手続に従って、自己の氏名・住所・電話番号その他、本協会の別途定める事項について通知することとします。

(価格設定)

第5条  Being upシートセッション®、プラチナ子育て®講座を行う時の価格は、個人で自由に決められることとします。

(資格の喪失)

第6条  本協会は、プラチナ子育て®講師が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、プラチナ子育て®講師である認定を喪失させることがあります。

 (1)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると本協会が判断した場合。

 (2)本協会がプラチナ子育て®講師として適当でないと判断した場合。

2、 本協会はプラチナ子育て®講師が前項のいずれかに該当し、プラチナ子育て®講師としてのライセンスを喪失させる場合には、プラチナ子育て®講師としての登録を抹消し、その者に対して、プラチナ子育て®講師のライセンスを喪失させた旨の通知を行い、以後、資料等の提供を行わないこととします。

3、 前項の通知を受けた者は、通知受領後、本協会に対し、認定書を返送することとします。 また、他人に対し、あらゆる方法でプラチナ子育て®講師である旨の表示を禁止します。

(損害賠償)

第7条  プラチナ子育て®講師が自己の受講者又は第三者との間で紛争が発生した場合、 自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、本協会に生じた一切の損害を賠償する義務を負うこととします。

(本協会の免責)

第8条  プラチナ子育て®講師がシートセッション及び講座開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、本協会は、プラチナ子育て®講師及び第三者に対し何らの責任も負わず、プラチナ子育て®講師から一切の求償も受けないこととします。

(裁判直轄)

第9条   本契約または個別契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意直轄裁判所とします。

(規約内容の変更)

第10条  本規約の内容は、有効期間中においても、本協会とプラチナ子育て®講師が合意をすることにより変更することができることとします。

(通知及び同意の方法)

第11条  本協会からプラチナ子育て®講師への通知は、本協会からの電子メール、  

その他本協会が定める方法により行われることとします。

2、  前項の通知が電子メールで行われる場合には、事前に登録された電子メールアドレス宛への本協会からの発信をもって通知が完了したこととみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、本協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされることとします。

3、 本協会は、プラチナ子育て®講師に通知を行った場合、通知の完了後1週間以内にプラチナ子育て®講師からの異議申し立てがない場合には、その時点で同通知の内容に同意したこととみなします。

(協議事項)

第12条  本規約の内容について協議が生じた場合、又は、定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとします。

【附 則】本規約は令和元年12月18日より実施することとします。

【附 則】(令和2年4月1日 公式オンラインセッションの注意事項の追加、開催金額の変更)

本規約の変更は、令和2年4月1日より施行することとします。

【附 則】(令和4年4月2日公式資料等の変更、裁判直轄の追加)

本規約の変更は、令和4年4月2日より施行することとします。